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林業退職金共済制度

共済契約者のみなさまへ

<林退共掛金日額改定のお知らせとお願い>

平成27年10月1日から
林退共の共済証紙(掛金日額)は、
470円となります。

林業退職金共済制度(略称りんたいきょう)をご存知ですか?

この制度は、林業(育林業・素材生産業・山林種苗業等)を営む方なら、専業・兼業を問わず加入できます。

中小企業退職金共済法施行規則の改正が行われました。

林退共では、被共済者の皆様に退職金を確実に受取って頂くため、共済手帳更新時に被共済者の住所情報を記載頂く取組みを行なってまいりましたが、それが一層確実なものとなるよう「中小企業退職金共済法施行規則」の改正が行なわれました。 これにより平成25年1月からは「共済手帳更新申請書」の被共済者の住所については、必ずご記入頂くようご協力をお願いいたします。
 掛金日額の改定につきましてご理解とご協力をお願いします。

退職金請求時の留意事項。
 「マイナンバー制度」施行に伴う本人確認のための提出書類について
社会保障・税番号制度(略してマイナンバー制度)については、平成28年1月から施行されることとなっております。
1.退職金の請求事由が「1〜6」に該当される方
 「退職所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」の提出にあたり退職金請求される被共済者の方すべてに、マイナンバー及び本人確認のための下記の書類をお願いいたします。

2.退職金の請求事由が「7」に該当される方(被共済者本人が死亡されご遺族が請求人になる場合)
 税務署所定の法定調書(支払調書)を作成する必要があること、また、この法定調書には被共済者(死亡された本人)に加え、請求人(ご遺族)のマイナンバーを記載する必要があることから、これらの方のマイナンバー及び本人確認のための下記の書類の提出をお願いいたします。


マイナンバー及び本人確認のための提出書類

本人確認では、2つのことを確認することになります。
@正しい番号であることの「番号確認」
A正しい番号の持ち主であることの「身元確認」です。
提出書類は以下のいずれかの写しです。

個人番号の確認  身元の確認 
1.         個人番号カード (表面と裏面の写し) 
 2.       通知カード又は、住民票(番号付き)等

                      +
 
    運転免許証又はパスポート(健康保険の被保険者証、年金手帳、
    在留カード、特別永住者証明等)
    [顔写真がない書類については二種類必要]


※制度について詳しくお知りになりたい方は、こちらのホームページをご覧下さい。

林業退職金共済事業本部 http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/


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